INCORPORATION

一般社団法人日本男性器学会定款

一般社団法人日本男性器学会定款

第 1 章  総   則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本男性器学会(以下「当法人」という。)と称し、英語表記ではJapanese Society for Male Genitalia と称する。

(事務所)
第2条 当法人の主たる事務所は、東京都千代田区に置く。

第 2 章  目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は、男性器治療の分野で医学的根拠に基づいた正確な情報を広く伝え、男性器に悩みを持つ患者様が安全かつ高度な医療を受けられる社会を目指すことを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 男性器と男性の健康に関する研究・調査と情報提供
  2. 男性器と男性の健康に関する啓発、並びに普及活動
  3. 学術集会と講演会・講習会・研修会の開催並びに講師の派遣
  4. 企業へのコンサルティング
  5. 書籍の執筆・出版
  6. 男性器専門医及び専門カウンセラーの育成
  7. 行政機関などに対する各種提言の実施
  8. その他当法人の目的を達成するために必要な事業
  9. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

 なお前項の事業については国内外にて行うものとする。

第 3 章  会   員

(法人の構成員)
第5条 当法人の会員は、次の通りとする。
1:正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人
2:名誉会員 当法人に対し特に功労のあった者のうちから、理事会が推薦し、社員総会の議決をもって承認された者
3:団体会員 当法人の目的に賛同する法人又は団体
4:賛助会員 当法人の目的並びに事業を援助する個人又は法人

(社員の資格の取得)
第6条 当法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(2)名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。

(任意退会)
第8条 会員は理事会において別に定める退会届を代表理事に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
 1 この定款その他の規則に違反したとき。
 2 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 3 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに
 至ったときは、その資格を喪失する。
 1 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
 2 総社員が同意したとき。
 3 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、いかなる理由があっても返還しない。

第 4 章  社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
 1 社員の除名
 2 理事の選任又は解任
 3 理事の報酬等の額
 4 計算書類等の承認
 5 定款の変更
 6 解散及び残余財産の処分
 7 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年事業年度3か月以内に開催するほか、及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が召集する。

(召集の請求)
第15条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
 1 社員の除名
 2 定款の変更
 3 解散
 4 その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
② 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第 5 章  役    員

(役員の設置)
第20条 当法人に理事1名以上を置く。
② 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
② 代表理事は、理事が1名の場合はその者を代表理事とし、複数いる場合は理事の互選によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
② 代表理事は理事長とし、は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表しその業務を執行する。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
③ 理事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第 6 章  資産及び会計

(事業年度)
第25条 当法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
    
(事業報告及び決算)
第26条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
 1 事業報告
 2 貸借対照表
 3 損益計算書(正味財産増減計算書)
② 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に据え置くものとする。

第 7 章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第27条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができ
 る。

(解散)
第28条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第 8 章  公告の方法

(公告方法)
第29条 当法人の公告は、主たる事務所の掲示場等公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

以上、一般社団法人日本男性器学会の設立に際し、発起人の定款作成代理人である司法書士轡田義之は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和3年 6月 1日

定款作成代理人 司法書士 轡田義之